不渡手形の買戻し請求があった場合の記帳
        【問】
        割引手形が不渡りとなり、取引銀行から買い戻しを要求されたときの処理は、どのようにしたらよいですか。
        【答】
        割引手形勘定では、割引にまわした手形を処理します。手形上の権利の売買である受取手形の割引が主です。下記に仕訳例を示して説明します。
        《仕訳例1》
        受取手形を割り引いたときは、直接法で処理しないで、間接法で処理します。
        額面¥500,000-の受取手形を割引、割引料¥25,000-
        
          
            | (借方) | 
             | 
             | 
            (貸方) | 
             | 
          
          
            | 当座預金 | 
          
             500,000円  | 
           | 
          割引手形 | 
          
             500,000円  | 
        
        
          | 支払利息割引料 | 
        
           25,000円  | 
         | 
        当座預金 | 
        
           25,000円  | 
        
      
      《仕訳例2》
      割引手形が期日に決済された場合は、その決済時点で、次の処理を行います。
      
        
          | (借方) | 
           | 
           | 
          (貸方) | 
           | 
        
        
          | 割引手形 | 
          
             500,000円  | 
           | 
          受取手形 | 
          
             500,000円  | 
        
      
      《仕訳例3》
      不渡手形が発生したとき、その時点で、不渡手形勘定へ振替えます。このとき、ご質問のように取引銀行から買戻し要求されます。また別途、利息と手数料(¥25,000-)を支払う場合が一般的です。実務では、支払った利息と手数料は、不渡手形勘定へ振替えます。後日、債務者に代金請求するためです。
      
        
          | (借方) | 
           | 
           | 
          (貸方) | 
           | 
        
        
          | 割引手形 | 
          
             500,000円  | 
           | 
          当座預金 | 
          
             500,000円  | 
        
        
          | 不渡手形 | 
          
             500,000円  | 
           | 
          受取手形 | 
          
             500,000円  | 
        
        
          | 不渡手形 | 
          
             25,000円  | 
           | 
          当座預金 | 
          
             25,000円  | 
        
      
        
        実務Q&A