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個人輸入Q&A

個人輸入とは?, また、個人輸入で何が買えるの?

個人輸入で使うカタログは、どんなもの?

輸入時の規制????

食品を輸入する際の法規制(食品衛生法)について

洋酒やビールなどの酒類を輸入する際の法規制(酒税法)について

ワインの個人輸入について

薬事法:医薬品(漢方薬を含む)化粧品、医療用具、歯磨き粉、石鹸などを輸入する場合に注意しなければならない事項について

個人輸入する際の必要な費用について

見積書の請求

代金の支払方法

商品の受け取り・通関手続き

個人輸入をする際に、避けたい品物


個人輸入とは、また、個人輸入で何が買えるのでしょうか?

  • 個人輸入は、外国製品を個人で使用することを目的として、自己または代行業者を介して海外の通販会社、販売店等から商品を購入することを言います。海外旅行などで購入して国内に持ち込む品物も個人輸入と言えます。このページでは海外の通販会社( メールオーダー会社)、販売店等が発行するカタログを通じて購入することを前提に説明しています。

  • 個人輸入では何でも輸入できません。輸入が禁止されているものや、輸入時に規制がかかるものもあるので注意してください。

輸入禁止の品物の一覧です

  • あへん、コカイン、ヘロイン、あへん吸煙具、覚醒剤、大麻

  • 通貨および証券の偽造品、変造品、模造品

  • 公安・風俗を害する書籍類、ビデオテープなど

  • 偽ブランド商品

  • 家畜伝染病予防法で定める指定の動物、動物を原料とする製品並びに植物検疫法で定める特定の植物およびその包装物等

輸入が規制されている品物の一覧です

  • 植物(米、パイナップル、オレンジ等の果物、切花、野菜などの他、根についている土も含む)

  • 肉製品(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど)

  • 医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具

  • 韓国産の大島紬などの紬類(数量規制)

  • 武器(拳銃、スイッチナイフ、ジャンピングナイフなど)

  • ワシントン条約に基づき取引の規制の対象となっている動植物


個人輸入で利用するカタログについて

  • 通販用に用意されたもので、商品の写真があり、色、サイズ、価格などとともに商品番号などが記載されていている。注文書と商品の注文方法などの説明も記載されている。他に、メーカーや販売会社が商品の紹介を目的にしたカタログで、それを個人輸入に用いることもある。

カタログのタイプは、おおむね3種類に分類されています。

  • 総合カタログ・・・・衣料品、家庭用品、家具、電気製品、雑貨、など多種多様な商品を扱うカタログでス。

  • 専門カタログ1・・・・衣料品、アウトドア用品など特定の分野の商品を掲載している。

  • 専門カタログ2・・・・ブランド品や、特定のメーカーの商品を紹介。

カタログの発行頻度

  • 通販会社やメーカーによって異なります。年1回、半年に1回、年3〜4回、月に1回の発行と様々です。カタログを注文する際に手紙等で直接問い合わせてみて下さい。


輸入時の規制について

  • ワシントン条約に基づく規制があります。ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動物の種の保護を目的とした輸出入に関する国際条約で、保護すべき動植物を付属書1、2、3に区分して、その輸出入を規制しています。製品がどの付属書に入るかによって、規制の内容が違います。

  • この条約は、生きている動植物だけでなく、それを原材料にする製品も対象になるので注意が必要です。

  • ワシントン条約によって取引の規制を受ける動植物は輸入時に税関によって輸入が差し止められるので、輸入したい革製品(毛皮製品)が輸入禁止品目でないかを調べることです。

  • 輸入する際において日本名、英名、または学名がわかっていることが前提となっています。

ワシントン条約に基づく規制方法および対象

  付属書1 付属書2 付属書3
付属書に掲げる基準 絶滅の恐れのある動植物で特に厳重な規制が必要なもの。
現在は必ずしも絶滅の恐れがあるわけではないが、取引を規制しなければ絶滅の恐れのある種となりうるもの。 締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。
規制の内容 商業目的のための国際取引は禁止。学術研究目的の取引は可能だが、輸出国、輸入国双方の政府が発行する輸出許可書、輸入許可書が必要。
ただし、人工的に繁殖されたものと条約発効前に取得されたものは商業取引が可能
商業目的の国際取引は可能だが、輸出国政府の発行する輸出許可書が必要。 商業目的の国際取引に際しては、輸出国政府の発行する輸出許可書と現地産証明書等が必要。
対象種

オラウータン、ゴリラ、ジャイアントパンダ、トラ、*アフリカゾウ、インドゾウ、タイマイ、アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ、ヨウスコウワニ等
(アフリカゾウについては附属書IIに該当するものもある)

スローロリス、サーバルキャット、ライオン、インドホシガメ、ミシシッピーワニ、イグアナ、テグトカゲ等

セイウチ(カナダ)、アジアスイギュウ(ネパール)等

 

                                                        

食品を個人輸入する際の法規制(食品衛生法)について

  • 通常、食品の輸入には、食品衛生法(食品一般)と植物防疫法(穀物、果物、豆類など)家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく検査等が義務付けられていますが、自分が食することを目的として輸入する場合は食品衛生法による検査は免除されます。ただし、輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合は、税関が輸入者に対して「確認を求めることがあります。

  • 植物(果物等)の輸入の際には、「植物防疫法」に基づく検疫が必要になります。

  • 食肉類の輸入の際には、「家畜伝染病予防法」に基づく検疫が必要になります。

  • 食品が直接触れるもの(調理用はかり、バーベキューセット、食器、玩具等)の輸入にあたっても、食品衛生法に基づく検査を要するが、個人で用いる場合は、検査は免除されます。

  • 個人使用を目的として健康食品を輸入する場合は、法律に基づく規制はありません。ただし、海外で健康食品として販売されていても、それが医薬品に該当する場合には「薬事法」によって規制を受けます。個人輸入をしたい健康食品が、食品か規制を受ける医薬品かの区別をつける際には、厚生省薬務局監視指導課に問い合わせることをお勧めします。

問い合わせ先

  • 厚生省検疫業務管理室輸出入検査係 TEL:03-3503-1711(代)

  • 厚生省薬務局監視指導係

洋酒やビールなどのお酒類を輸入する際の法規制(酒税法)とは

お酒類を個人輸入して、自分が経営しているお店で、お客様に出す場合の法規制はあるか

  • 自分の消費を目的として個人が輸入することはOKです。数量の制限は税関の判断によりますが、大量の場合個人輸入として認められない場合もあるので注意が必要です。

  • 個人の消費を目的として販売用に用いないことが明白なら、一般の食品と同様に、食品衛生法に基づく検査は免除されます。

 

  • 自分の経営する飲食店でのお客様の飲用に提供するために酒類を輸入する場合は、酒類販売業の免許がなくても輸入することができます。

  • しかし、不特定多数の人に酒類を提供することになるので、通関する場所を所轄する検疫所(厚生省食品衛生監視員所在地)に食品衛生法に基づく「食品等輸入届出書」を提出し、同法に基づく検査を受けることが義務付けられています。

お問い合わせ先

  • 大蔵省関税局業務課 TEL:03-3581-4111(代)

  • 国税庁関税部酒税課 TEL:03-3581-4161(代)


ワインの個人輸入について

ワインは食品として取り扱われますので、個人輸入できる分量の目安が10KG以内(750mlのボトルで12本程度)と規定されています。これを超えますと、食品衛生法に基づく手続きが必要となります。商品代金以外の費用として送料、手数料、関税、酒税、消費税がかかります。重量がありますから送料が高額になります。値段の安いワインの場合はコストのほうが高くつく場合もありますので、あらかじめそのことを念頭において、輸入計画を立ててください。
関税の目安〜〜〜1リットル当たり110円が目安です。(82,5円/1本)
酒税の目安〜〜〜1リットル当たり56,5円が目安です。(42円/1本)
上記のほかに消費税が課税されます。課税価額が1万円以下の場合、関税と消費税は免税(免除)ですが、酒税は課税されます。


薬や化粧品を輸入する場合に気おつけなければならない事項について
化粧品をまとめて個人輸入したら、税関から、商品が届いたが、薬事法による個人輸入の許容量を超過しているので輸入許可できないと指摘されました。このような場合は?

  • 医薬品の他、シャンプー、石鹸、歯磨き粉などの医薬部外や化粧品の個人輸入は原則的に可能ですが、これらの製品は薬事法によって、個人で輸入できる分量が定められています。

  • 上記の場合は、1品目24個を超える化粧品の個人輸入は認められない。すべてを送り返すか、24個だけを受け取って残りの口紅は受け取りを放棄(いわゆる税関で没収)することになる。

  • 漢方薬の原料になる加工されていない植物の個人輸入は、「植物防疫法」により規制を受けますので、同法に基づいて一定の手続きを経なければ輸入できません。

輸入できるだいたいの目安について

  • 医薬品:用法・分量から考えて2か月分以内。要指示薬(例:最近はやりのバイア*ラ)は1か月分以内、ビタミン剤は4か月分以内となっています。

  • 化粧品および医薬部外品:標準サイズのもので1品目24個以内。

  • 個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」の発行を受ける必要があります。しかし、この証明書は、なかなか発行してもらえません。例えば、生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2か月では間に合わないなどの状態で、医師がその旨を証明した場合、のような緊急事態であっても、なかなか発行してもらえないのが現状です。

お問い合わせ先

  • 厚生省薬務局監視指導課 TEL:03-3501-1711(代)

個人輸入をする際の必要な経費について(商品以外にかかる費用)

  • 商品の価格とは別に、梱包手数料、送料、保険料、輸入税、通関手数料(国際郵便小包による輸入で、課税されたものは200円)、消費税などが主な費用です。また、大型の商品を輸入した際には、通関手数料、倉庫保管料、国内運賃などが別途必要です。(輸入税:日本に商品が届いた時点で関税、消費税、酒税などが課税される。一部例外的に、課税されない場合もあるが、例えば、革靴は商品価格の48,8%か4,612.50円のどちらか高いほうが課税されます。商品によっては割高になるものもあります。)

  • 個人輸入代行業者を通じて個人輸入すれば、上記経費以外に、代行業者の手数料が加算されてきます。

見積書を請求する場合の注意点について

  • 見積書の請求には以下の点を明確にすることです。

  • 商品価格のほかに、送料、梱包手数料、保険などの費用を問い合わせる。

  • 商品名、カタログ番号、購入個数、価格

  • 希望する輸送方法(相手の会社や見積もった品物のサイズや重さによっては希望通りの輸送方法で送付してもらえない場合がある。)
    ♪♪「国際郵便小包」、「国際宅急便」、「貨物」のいずれか
    ♪♪「船便」、「航空便」のどちらか

  • 保険の必要・不必要

  • 見積書の請求が、オーダーだと思われて商品が送付されてくる場合があるので、注文は見積書を受領したあとで行う旨を明記してください。

  • 返品ができるかどうかを尋ねる(必ずしも必要ではありません)

※見積書を請求した後に商品を購入しないと決めたときは、なるべく早く商品を購入しない旨の手紙を先方に出してください。

代金の支払方法について(個人輸入では前払いが原則)

  代金の支払方法には、大きく分類して下記の種類があります。

  • 国際クレジットカード

  • 国際郵便為替

  • 銀行の送金小切手

  • 銀行振込

※クレジットカードを利用する場合は、以下の事項を記入しなければなりません。

  • クレジットカード名(ビザ、マスター、アメックス、などの国際クレジットカードを使用)

  • カードナンバー

  • 有効期限( Expiration Date)

  • カードに記入されている氏名
    ♪カードが自分のものでない場合は、必ずカードに記入されている氏名を書くこと。
    (例えば、妻が夫のカードを使用する場合)

  • カード所有者のサイン
    ♪カード情報を含む手紙は、FAXで送るか、航空郵便を使用する。

商品の受け取り・通関手続きについて
  (カタログには、輸送方法(航空郵便小包、国際宅急便等)を指定していますが、輸送方法によって商品の受け取り方法が異なってくるかどうか?)

  • 商品の受け取り方法は、輸送方法、輸入税の有無により異なります。

 

輸送方法 輸送方法、通関手続き、受け取り方法
国際郵便小包
  • 航空郵便小包
  • 海上郵便小包
輸送方法(概要)
国際郵便小包を用いた場合、面倒な輸入申告をしなくても商品が受け取れる。この輸送方法には航空便(Air Parcel Post)と船便(Surface Parcel Post)とがある。商品の到着日数は、航空便で約1か月、船便で2〜3か月です。ただし、重量、サイズに規定があり、それを超過する輸入では利用できないので注意してください。

通関手続きと受け取り方法
♪♪輸入が非課税の場合
・・・受取人に集配局(郵便局)から直接、配達される。
♪♪課税されるもので、税額が1万円以下の場合
・・・受取人に直接配達されるので、輸入税(関税、消費税、酒税等)と通関手数料(200円)を配達人に支払う。
♪♪課税されるもので、税額が1万円を超える場合
・・・集配郵便局から送付された「国際郵便物課税通知書」を郵便局に持参して輸入税と通関料を支払って、商品を受け取る。

国際宅急便

輸送方法
国際宅急便(Courier Service)は小口貨物宅配サービスの国際版です。最近は国内で広く利用されています。(Federal Express, U.P.S., D.H.S.,etc) 郵便小包の大きさを超える荷物の場合でもこの方法で輸入できる。商品はdoor to door で届けてくれます。運送会社によっても異なリますが、重量、サイズの制限があります。

通関手続きと受け取り方法
宅配便業者が通関手続きを代行して、受取人の自宅へ商品を届けてくれます。業者が立て替えてくれた輸入税(関税、消費税、酒税等)を、商品と引き換えに支払う場合と業者の口座に振り込む(請求書が送付されてきます)場合とがあります。

貨物
  • 航空貨物
    Air Cargo
  • 海上貨物
    Ocean Cargo
輸送方法
輸送する荷物の大きさに制限がないので大型の荷物を輸入する際にはこの輸送方法を利用する。ただし、通関手続きが複雑なので、専門の通関業者(通称、乙仲)に依頼します。(代行手数料が最低2〜3万円必要)また、送料も高額になります。

通関手続きと受け取り方法
運送会社から貨物の到着の連絡を受けた後、「輸入申請書」、パッキングリスト、その他の書類を提出して、所轄の税関で通関手続きを行い貨物(品物)を受け取ります。※通関手続きは、通常、通関業者(乙仲)に依頼するのが一般的です。

別送
Unaccompanied Bag gages
輸送方法
旅行中に使用していた衣類、化粧品等の身回り品および職務上必要とする携帯式の器具当旅行中に必要と認められた品物、および引越し貨物のうち使用中の家具、調度品について輸送する場合に利用する方法です。(6ヶ月以内に輸入されるもの)

通関手続きと受け取り方法
通関手続きは 、国際郵便小包や貨物と同じです。入国時に必ず別送品の通関手続きが必要です。別送品申告書に税関の確認印を押してもらい、パスポート、別送品の明細書、領収書、印鑑等を持参して、別送品を受け取る。

個人輸入する際に避けたい品物、

●輸入禁止、輸入が規制されている品物については≪個人輸入とは、個人輸入で何が買えるの?≫をご覧下さい。

●輸入手続きが面倒な大型商品

@国際宅急便や国際郵便には、大きさや重量制限があります。この制限を越える品物(例:家具)などの大きな商品は、一般貨物と言います。この場合、商品は空港や港で一旦保管され、通関手続きや自宅までの運搬手続きを、自己責任に基づいてやらないといけない。自分で全部処理するには、煩雑なことこの上ない。普通は、通関業者(通称:乙仲)に依頼して代行してもらいます。大型商品を買うときは、見積もりの段階で、貨物扱いになるかどうかを確認しておくことをお勧めします。
このページの「個人輸入する際の必要な経費について」を参考にして下さい。

●アフターサービス(アフターケア)が必要なもの。

@トラブル対処のページをご覧下さい。

●電気(電化)製品など。

@個人輸入で電化製品を購入する場合は、前もって電圧(ボルト)、周波数(ヘルツ)、プラグ(コンセント)の形などを確認しておくとをお勧めします。日本国内で使用できない製品もけっこう有ります。

 

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